【Q.ご相談事例】
所得補償保険について教えて下さい
【A.ご回答】
病気やケガの治療費に備えるのが医療保険、がん保険ですが、その治療期間・療養期間中の所得減を補償するのが所得補償保険です。
サラーリマンを代表とする給与所得者は社会保険から傷病手当金の名目で給料の2/3を最大で1年6ヶ月補償されることから所得補償保険では残りの1/3を目安に保険金額を設定することになります。
自営業者・個人事業主が加入する国民健康保険は傷病手当金の支給がありませんので、自身の所得に相当する所得補償保険を手当てする必要がありますね。
補償内容は病気やケガによる就業不能に対して保険金をお支払いすることですが、医療保険との最大の違いは自宅療養でも保険金をお支払いすることです。
例えば歯医者さんや大工さんなどの技術職は右腕骨折など入院は不要でも就業できないケースがありますが、この場合も所得補償保険ならお支払いすることが出来るのです。