令和6年10月1日以降に経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)の解約をした後、再度契約を締結した場合には、その解約の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、経費計上ができないことになります。

最大月20万円まで掛金がかけられ、全額経費になるため、節税として利用されています。なお、解約した場合には返戻金は全額収入になります。

なお、個人の場合、経費にできるのは事業所得者のみです。法人の場合は、賃貸経営でも経費にすることが可能です。

800万円が積立の上限ですので、800万円まで積み立てたら解約して、再度加入して経費にする方法が可能でしたが、解約があった後2年経過しないと再契約しても経費にしないことになるということです。

掛金を40ヶ月掛ければ100%受け取れる(40ヶ月未満は目減りします)制度になるため、解約してから2年は経費にならないとなると、5年半に1回しか使えない節税になることになります。

この改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用される予定です。すでに上限まで積み立てている方は、令和6年9月までに解約して、再加入することも検討した方がよいかもしれません。