新型コロナウイルス感染症・・・終息の目途が全く見えない状況下であります。皆様におかれましても在宅勤務などテレワークが一般化してきているのではないでしょうか?

在宅勤務に関する費用の取り扱いについて、先般国税庁より発表されましたので今回はその内容を少しご紹介いたします。

 

Q1.在宅勤務手当は、給与課税の対象になりますか?

A.従業員に対し在宅勤務手当などとして一定額を支給し、在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を会社に変換する必要がないものは、給与として課税されます。

 ただし、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、給与として課税されることはありません。

 

Q2.必要な通信費(携帯電話やインターネット)は、どう計算すればよいですか?

A.携帯電話などの通信料については、通話明細書などにより業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を経費として精算すれば給与課税されることはありません。ただし、業務のための通話を頻繁に行う営業担当などについては下記の算式による金額を業務のための通話に係る料金としてかまいません。

【従業員が負担した1か月の基本使用料や通話料など】×【その従業員の1か月の在宅勤務日数】÷【該当月の日数】×二分の一(※1)

(※1)1日(24時間)のうち、平均睡眠時間(8時間)を除いた時間(16時間)に占める、法定労働時間(8時間)の割合

 また、インターネットの基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。この場合も、上記の算式による金額を従業員に支給すれば、給与として課税されることはありません。なお、上記算式によらずに、より精緻な方法で業務のために使用した金額を算出している場合は、その方法も認められることになります。