令和2年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。発効年月日は、令和2年10月1日~10月9日の間。
同年7月下旬に中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」では、「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされましたが、各地方最低賃金審議会の判断で、40県で小幅ながらも引き上げが行われました。
最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。
<令和2年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧>
※( )内は令和元年度地域別最低賃金
北海道861円(861円) 青 森793円(790円)
岩 手793円(790円) 宮 城825円(824円)
秋 田792円(790円) 山 形793円(790円)
福 島800円(798円) 茨 城851円(849円)
栃 木854円(853円) 群 馬837円(835円)
埼 玉928円(926円) 千 葉925円(923円)
東 京1,013円(1,013円)
神奈川1,012円(1,011円)
新 潟831円(830円) 富 山849円(848円)
石 川833円(832円) 福 井830円(829円)
山 梨838円(837円) 長 野849円(848円)
岐 阜852円(851円) 静 岡885円(885円)
愛 知927円(926円) 三 重874円(873円)
滋 賀868円(866円) 京 都909円(909円)
大 阪964円(964円) 兵 庫900円(899円)
奈 良838円(837円) 和歌山831円(830円)
鳥 取792円(790円) 島 根792円(790円)
岡 山834円(833円) 広 島871円(871円)
山 口829円(829円) 徳 島796円(793円)
香 川820円(818円) 愛 媛793円(790円)
高 知792円(790円) 福 岡842円(841円)
佐 賀792円(790円) 長 崎793円(790円)
熊 本793円(790円) 大 分792円(790円)
宮 崎793円(790円) 鹿児島793円(790円)
沖 縄792円(790円)
全国加重平均額 902円(901円)
㊟産業別の最低賃金(特定最低賃金)が適用される場合には、そちらが優先されることになります。
☆従業員に支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは、最低賃金の対象となる賃金額(残業手当、休日労働手当、深夜労働手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など、法所定の賃金を除いた賃金)を時給換算して、最低賃金額と比較する必要があります。最低賃金額以上の賃金を支払っていない場合、罰則の適用もありますので、しっかりチェックしておきましょう。