令和2年度の労働保険の年度更新の期間を延長することなどについて、厚生労働省から次のような案内がありました。

<労働保険の年度更新期間の延長>
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、次のように延長することとされました。
延長前:令和2年6月1日~同年7月10日
延長後:令和2年6月1日~同年8月31日

<労働保険料等の納付猶予の特例>
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
ご希望される方は、要件等を確認の上、年度更新期間中(令和2年8月31日まで)に申請を行うこととされています。

☆ 令和2年度の労働保険料(及び一般拠出金)に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までに行えばよいことになります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響が深刻であり、一定の要件に該当する場合には、令和2年8月31日までに申告を行い、同時に、上記の<労働保険料等の納付猶予の特例>の手続を行うことも可能ということです。
不明な点があれば、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。