確定申告というと自営業の方が行うイメージがありますが、サラリーマンでも確定申告をすると戻ってくるお金があるのをご存知でしょうか?
あまり知られていない制度もありますので、ご自身が対象になるかどうか是非チェックしてみてください。
年末年始のお休み中に、早めの確認&申告をして戻ってくるお金はしっかり受取りましょう。
○サラリーマンが確定申告をしてお金が戻ってくるケース
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確定申告でお金が戻ってくる代表的なケースは以下の通りです。
・医療費が年間10万円以上かかった人(医療費控除)
・スイッチOTC医薬品を12,000円以上買った人(セルフメディケーション税制)
・住宅ローンを組んだ人(住宅ローン控除)
・2,000円以上の寄付をした人(寄付金控除)
・上場株式等の配当があり、課税所得900万円未満の人
・会社を退職して収入が無い人
今回は、お客様から多くご質問いただき対象となることが多い「病気やケガなどで医療費が多くかかったケース」について注目していきましょう。
「医療費控除」については、一世帯の中で合計して医療費が10万円以上かかった人が対象で、家族の中で最も収入が多い人が申告を行います。
もし医療費控除の対象にならなかった場合でも、「セルフメディケーション税制」に該当することもあります。
これは意外と知られていないのですが、薬局で対象となる医薬品を12,000円以上購入すると対象になる制度です。
健康診断や予防接種を受けていること等の条件がありますが、金額のハードルは低いので多くの人が対象になる制度です。
○自然災害で被害に遭われた方が対象の制度もある
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今年は災害の多い1年でしたが、被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。
実は、地震や台風など災害で住宅や家財の損害を受けた方についても「災害減免法による所得税の軽減免除」があります。
これは損害保険会社から保険金が支払われた分を除き、以下の場合が対象になります。
・住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上
・災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下
対象になる可能性がある方は申告できるケースもありますのでご確認されることをおすすめします。
ただし、「災害減免法による所得税の軽減免除」では所得税のみが対象です。「雑損控除」という制度を使えば、住民税も対象になるので、合わせて申告を行う必要があります。
他にも自治体の条例などで減税されるケースもあるので、詳しくは税務署や自治体へ問い合わせをお願い致します。
○副業からの収入が20万円以上ある場合は確定申告を忘れずに!
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最後に、サラリーマンが確定申告をしなければならないケースについて確認しておきましょう。
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
→こちらは、そのままの通りですね。
・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
→おおまかに言うと、会社以外から20万円を超える収入がある人は確定申告をする必要があります。副業だけでなく、不動産の家賃収入や株式売買なども該当します。
・2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
→ダブルワークなどで、複数の会社からお給料をもらっている人が対象になります。会社員&アルバイトからの収入が20万円以上の場合などがこちらに該当します。
忘れてしまうと追徴課税などの対象になってしまうこともありますので、申告漏れには注意してください。