【Q.ご相談事例】

生命保険の「指定代理請求人」って、どういう意味ですか?

【A.ご回答】

生命保険へ加入の際、保障内容をじっくり検討される方は多いと思いますが、加入後の保険金の受け取りが困難になったときのことにも目を向けて加入される方は、少ないのではないでしょうか?
例えば、がんで入院治療をしているが、本人にはがんの告知がされていないとき、がん保険に加入していても、本人が自らがんであることを知らないので、本人が保険金の支払請求をすることはありません。

しかし、がん保険に加入していることを家族が知っており、治療のための費用として、保険金の支払請求手続きを家族がすることはできるのでしょうか?

 

原則として、医療保険やがん保険などの場合、被保険者と受取人が同一なので、保険金の請求は本人が行うことになります。

しかし、指定代理請求人特約を付加しておくことで、上記のような場合などに、指定代理請求人が本人に代わって保険金を請求できます。
指定代理請求人に指定できる人の範囲は、保険会社によって異なります。 加入を検討している保険会社の場合はどうか、確認しておきましょう。

また、既に加入した保険においても、指定代理請求人を後から指定することができる場合もあります。

万一の際の保険ですので、検討の際には、保険金が支払われる場合のことも思い浮かべておきたいですね。