傷害保険において保険金が支払われるのは、「急激・偶然・外来の事故」の場合です。

「急激」とは、
突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が緩慢に(徐々に)発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。

「偶然」とは、
●事故の発生が偶然である
●結果の発生が偶然である
●原因・結果とも偶然である
のいずれかに該当する予知されない出来事を言います。

「外来」とは、
ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることを言います。
例えば、靴ずれ、各種職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒などようなケースでは「急激・偶然・外来の事故」にはなりません。

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(出典:日本損害保険協会)